もし、この中の一つでも該当するなら、あなたの会社には「未払い残業代」が潜んでいます!!
☑ 管理職には残業代を払わなくてよい
☑ 営業手当を支給すれば残業代は必要ない
☑ 年俸制社員には残業代を払わなくてよい
☑ ○○手当に残業代は含まれる
☑ 残業代の不支給に合意したから問題ない
☑ 歩合給だから残業代は不要
さらに・・・
裁判所から付加金の支払い命令(割増賃金と同額)の支給命令が出れば、上乗せされますし、支払いが遅れた分「遅延損害金」が請求されることも!?
1. 会社が残業を命じた
2. 従業員がこれに従って労務を提供した
上記の二つの要件がそろわないと「残業」以前に、「労働時間」として、認められないわけです。
つまり、従業員が「勝手に残った」のであれば、それは「ボランティア」のはず。もちろん、従業員が残ることを「黙認」していた場合は、会社に責任がありますので、ご注意ください。
各企業様の状況によって、打つ手は変わりますが・・・
少なくとも就業規則に労働時間の管理や、始業及び終業に関して記載されている必要があります。
それから、もちろん賃金計算も残業代(時間外労働)の算定根拠となるものを明確にして、残業代(時間外労働)の計算方法を具体的に明示する必要があります。
つまり、就業規則、賃金規程、それから労働契約書を見直す必要があるのです!!
ところで、それなら、社内の規定を直せば済むのか・・・
おそらく、現状の就業規則を修正することは、労働者にとって「不利益変更」となります。
つまり、「下手に修正」すると、変更自体を「無効」とされてしまうかもしれません。
☑ 就業規則、賃金規程等の変更と手順の提案
☑ 債務の整理(払うべきものは、払ってしまいましょう)
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☑ 従業員様、労働組合への導入説明
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☑ 未払いが発生しない運用を一緒に行います。
ぜひ、当事務所をご活用ください!!
そんな時にあわてない為に、臨検・是正勧告対策をしましょう。
臨検には、定期監督と申告監督、それから災害時監督などの種類があります。
申告監督は誰かが監督署に「相談」に行った結果として、監督対象となるもの。この場合は、社内に労働者が働きにくい環境が潜んでいる可能性が高いですから、法令順守の側面や労働者のモラール等を考えて、社内の改善が必要です。
定期監督の場合は、その年の行政方針等でたまたま対象事業場となったということで・・・
企業としては、「なんで臨検対象となったのか」は労働基準監督官に確認することが大事です。
「法令違反が悪質」とか「労働者の生命の危険が高い」等でなければ、いきなり権力を振りかざしたりはしないはずです。
臨検はあくまでも「行政指導」として行われるものですから、相手側(企業)の「任意の協力」に基づいて行われます(根拠:行政手続法 第32条)。
だから、なんで臨検の対象となったのかを確認して、必要な範囲で協力するというのが大事ですね。
痛くもない腹を探られたら困る・・・
そんな事を考えている企業様もいらっしゃるかもしれませんね。
そんな時は、ご相談ください。立ち会いや監督官への対応、そして是正勧告書(法令違反があるから、改善を求められます)や指導票(法令違反はないけれど、改善が望ましい事項)への回答(是正報告書の記載)を通じて、御社の人事労務側面の問題解決をご提案します。
そして、なにより、監督対象となったときに慌てない体制作りが一番大事です。
そんな企業作りをお手伝いします。