年金は、もらえる年齢になったからといっても、自動的に支給が始まるものではありません。役所からも連絡はきません。
自分で年金を受けるための手続き(裁定請求)をしないともらえないのです。
この請求をしないで、自分のかけた年金をもらい損ねている人がけっこう多いようです。まず、年金がもらえる年齢になったら直ちに年金を請求してください。たとえ請求が遅れても利子はつきませんが、5年前までの年金が支給されますので、あきらめないで、請求することが大切です。
年金を請求する書類を「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」といいます。この裁定請求書に必要事項を記入し、年金事務所又は街角年金センター(一部、市区町村)へ提出します。
なお、年金基金に加入した人は、その基金にも裁定請求を行わなければなりません。両方に請求することによって、両方から年金が支給されます。
さまざまな年金があります。
老齢年金は、年金制度のどれかに加入していて保険料をお支払いただいていた方が、ご高齢となられ仕事ができなくなり、御自身で収入を得ることができなくなった場合に支払われる年金です。
現役世代(被保険者)の頃に、どの制度に加入していたかによって支払われる年金の内容が変わります。
国民年金だけに加入していた方 (第1号被保険者・第3号被保険者) | 老齢基礎年金だけが支払われます。 |
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厚生年金、共済組合に加入していた方 (第2号被保険者) | 老齢基礎年金と老齢厚生年金(老齢共済年金)が支払われます。 |
障害年金は、年金制度のどれかに加入していて保険料をお支払いただいていた方が、一定の障害の状態となられ御仕事ができなくなり、御自身で収入を得ることができなくなった場合に支払われる年金です。
障害になって最初にお医者さんへ行った時(初診日)に、どの制度に加入していたかによって支払われる年金の内容が変わります。その日に制度に加入していない場合は過去に何ヶ月保険料を支払っていようと障害年金は支払われません。
国民年金だけに加入していた方 (第1号被保険者・第3号被保険者) | 障害基礎年金だけが支払われます。 |
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厚生年金、共済組合に加入していた方 (第2号被保険者) | 障害の程度が高い場合は障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)、障害の程度が1,2級ほどは高くない場合は障害厚生年金、障害手当金が支払われます。 |
遺族年金は、年金制度のどれかに加入していて保険料をお支払いただいていた方が、お亡くなりになり、その方の収入で生活されていた方にとって収入を得ることができなくなった場合に支払われる年金です。
亡くなられた方が、どの制度に加入していたかによって支払われる年金の内容が変わります。
国民年金だけに加入していた方 (第1号被保険者)のご遺族 | 遺族基礎年金だけが支払われます。 |
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厚生年金、共済組合に加入していた方 (第2号被保険者)のご遺族 | 遺族厚生年金(遺族共済年金)が支払われます。ご遺族の条件によっては、遺族基礎年金も支払われます。 |
年金手続き(裁定請求)は、かなり複雑で大変です。なので、ぜひ当社会保険労務士事務所をご利用下さい。
面倒な書類を書かなくていい!
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自分にあった裁定請求ができる!
また、外国(一時的に日本にお住まい、日本で永住されている等)の方には、保険料が掛け捨てにならないような方法をご提案致します。
ぜひご相談下さい。お待ちしております。