労働者派遣事業を始めるときの許可、有料職業紹介事業を始めるときの許可、介護事業の指定申請等の労働社会保険諸法令に基づく許認可は、社会保険労務士にお任せください。助成金や労働保険、社会保険の新規成立の手続と合わせて、お手伝いいたします。
登録スタッフとして登録してもらい、派遣先が見つかった時だけ、雇用契約を結んで就労する形態のことを言います。仕事が見つかった時だけ働くことになりますので、日雇いや短期の派遣が可能になります。
労働者派遣事業を行うためには、厳しい要件があり、厚生労働大臣の許可を得なければなりません。
なお、「紹介予定派遣」を行う場合は、労働者派遣の許可が必須です。
下記が、労働者派遣事業の主な許可要件となります。
☑ 派遣元責任者は成年である。
☑ 派遣元責任者の雇用管理経験が3年以上ある。(例外あり)
☑ 派遣元責任者講習を受講している。(5年以内)
☑ 労働保険・社会保険に加入している。(例外あり、組織や雇用状況によって異なる)
☑ 事務所の広さは独立したスペースでおおむね20平方メートル以上、使用目的が事務所使用可となっている。
☑ 下記の財産要件をすべてクリアしていること。
☑ 定款の事業目的に「労働者派遣事業」の記載がある。(登記簿謄本で確認できます)
☑ 名義借りではない。
☑ 個人情報管理が適切におこなわれている。
☑ 派遣労働者のキャリア形成の体制が整っている。
また、許可申請に21万円の費用が必要です。(印紙代:120,000円+登録免許税:90,000円)
人材派遣事業を行う事業所数が2箇所以上ある場合は、1箇所につき、印紙代55,000円が追加されます。
みやこ社会保険労務士事務所はリーズナブル&スピーディーに お客様の実情・ご要望に合ったサービスをご提供させていただきます。 |
TEL:075-708-6381 |
有料職業紹介事業を始めるには、事前の許可が必要です。
主な要件は、以下の通りです。
☑ 派遣元責任者は成年である。
☑ 派遣元責任者の雇用管理経験が3年以上ある。
☑ 労働保険・社会保険に加入している。(例外あり、組織や雇用状況によって異なる)
☑ 事務所は独立した広さがある。(広さ要件はなし)
☑ 名義借りではない。
☑ 個人情報管理が適切に行われている。
☑ 派遣社員への教育訓練計画が明確である。
許可や届出をしたからといって、すぐには仕事を始められません。厚生労働大臣の許可等がおりて初めて、仕事を始められます。つまり・・・
時間がかかるのです!!!(最速でも3か月くらいかかります。)
そして、法人企業としては始めるのであれば・・・当然、登記や定款の作成などが必要になります。
残念ながら・・・・当事務所ではこれらの業務をお引き受けすることはできませんが、当事務所と連携している司法書士等の事務所をご紹介します!!
詳しくは、「ワンストップサービス」をご覧ください!!
それから・・・・会社を始めるなら、新しく人を雇い入れることも考えてますよね??
それであれば、「助成金」を検討してますか??
会社を始めるのは、何かとお金のかかるもの、受けられる助成はきっちり受けましょう!!
詳しくは、「助成金のコーナー」をご覧ください。
また、助成金を検討したり、人材派遣や職業紹介事業を始めるのであれば、社会保険や労働保険の適正な運用は必須です。これらの問題をトータルに解決するために・・・
ぜひ、当事務所をご活用ください!!
みやこ社会保険労務士事務所はリーズナブル&スピーディーに お客様の実情・ご要望に合ったサービスをご提供させていただきます。 |
TEL:075-708-6381 |
(京都府での指定申請手続きのスケジュール)
まずは相談
まずは担当者へお電話し、申請者からの指定基準等に関する質問に対する応答や建物新築、改修にあたって建築図面でチェックなど、事前に相談しましょう。
書類作成・提出
必要な書類を作成し、提出します。「書類を申請した日から、約1か月程度で指定されます。開業日を考えて、早めに提出時期を決めましょう。(多くの書類整備、細かい条件等がありますので、1か月程度では困難な場合もありますので注意が必要です。)なお、提出者は京都府の担当者からいろいろな質問、確認等がありますので、申請内容や事業内容に詳しい方が提出するようにしましょう。」
申請時に、書類のチェックや事業内容についての質問を受けます。
補正・審査
書類内容の補正が終わってから、審査を受けます。
指定通知書の交付
申請した日から、通常約1か月程度で指定書が交付されます。その際、経営者と管理者が、もしくは管理者が、県庁に出向き、指定書を受け取ることになります。なお、その際に、介護事業所としての心構え・注意事項等を指導されます。
現地調査
申請時の書類の記載内容と、実際の現場の運営状況が一致するかの調査が行われます。
添付すべき書類 | 訪問介護 | 通所介護 | 居宅支援 | 有料老人 ホーム |
申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
付表 | ○ | ○ | ○ | ○ |
定款(原本証明必要) | ○ | ○ | ○ | ○ |
登記事項証明書(原本) | ○ | ○ | ○ | ○ |
病院・診療所又は薬局の使用(開設)許可証等の写し | ○ | |||
介護保険施設の許可証等の写し | ○ | |||
勤務体制及び勤務形態一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ |
組織体制図 | ○ | ○ | ○ | ○ |
経歴書 (管理者、生活相談員、経験看護師、精神保健福祉士に準ずる者) |
○ | ○ | ○ | ○ |
従業者の雇用を示す書類(雇用契約書又は雇用証明書等) (本人の署名、押印のもので原本証明必要) |
○ | ○ | ○ | ○ |
従業者の資格証明書の写し | ○ | ○ | ○ | ○ |
従業者の写真(証明写真不可。施設内で撮影したもの。 集合写真でも可。1人ずつ職・氏名を記載すること) |
○ | ○ | ○ | ○ |
就業規則(原本証明必要) | ○ | ○ | ○ | ○ |
平面図、写真(外観・各部屋、撮した方向を平面図に記載) | ○ | ○ | ○ | ○ |
施設の面積及び平面図並びに敷地周辺の見取り図 | ○ | |||
居室面積等一覧表 | ○ | |||
設備・備品等一覧表 | ○ | ○ | ||
併設する施設の概要 | ○ | |||
施設を共用する場合の利用計画 | ○ | |||
運営規定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | ○ | ○ | ○ | ○ |
サービス提供実施単位一覧表 | ○ | ○ | ||
資産の状況を証明する書類 (決算書、資本金支払証明書、通帳写し等)(原本証明必要) |
○ | ○ | ○ | ○ |
損害保険加入を証明する書類 | ○ | ○ | ○ | |
協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容 | ○ | |||
関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービス提供主体との連携の内容 | ○ | |||
福祉用具の保管及び消毒の方法(他に委託する場合は委託契約書等) | ○ | |||
衛生管理マニュアル | ○ | ○ | ||
消防用設備検査済証の写し | ○ | ○ | ||
受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称等並びに当該事業者の名称等 | ○ | ○ | ||
付近の地図(住宅地図及び案内地図) | ○ | ○ | ○ | ○ |
誓約書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
役員名簿 | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護支援専門員一覧 | ○ | ○ | ||
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
車検証の写し、車両の写真 | ○ |