解雇、雇止め、配置転換・出向・昇格、労働条件の不利益変更、残業代の不払い、セクハラなど、事業主と個別の労働者との間の紛争(個別労働紛争)が発生した場合に、裁判を起こさないで話し合いで解決する方法です。
社会保険労務士で特に研修を受け、試験に合格して登録(付記)をしている社会保険労務士(特定社会保険労務士と言います)が代理人として解決までサポートします。
▶ 裁判と比較して、費用が低額に抑えられること
▶ 短時間で解決できること
▶ 良し悪しを決める場所ではないので、双方に納得性の高い解決が可能なこと
▶ 第三者が間に入るので、客観的に解決が図れること
▶ あっせんには「強制力」がないので、あっせん案が気に入らない時は結局裁判になるおそれがある。
あっせんを代理した場合は、次の業務を行います。
①個別労働紛争解決促進法に基づく「あっせん申請書」の作成及び労働局等から提出を求められた書類の作成
②「あっせん申請書」等の提出
「あっせん申請書」提出後、あっせんの場で主張、陳述、相手方との和解交渉
①あっせん案等解決の方向性があっせん委員より提示された場合は、その妥当性の選択
②解決合意したとき(和解合意書の署名、押印は依頼者)
都道府県労働局総務部企画室へ「あっせん申請書」を提出 |
▼
都道府県労働局長が、紛争調整員会へあっせんを委任 |
▼
調整員会の会長が指名したあっせん委員があっせん期日の決定及び紛争当事者への期日の通知を行う。 |
▼
あっせんの実施 |
▼
合意 又は 合意せず |
(消費税別)
顧問先様 |
個別契約 |
備考 |
||
---|---|---|---|---|
事前相談 |
0円 |
初回:無料 2回目以降は5,000円/0.5時間 |
||
着手金 |
10,000円 |
30,000円 |
事前調査、あっせん申請書、答弁書の作成 |
|
成功報酬 |
申立人 |
解決金の10% |
解決金の20% |
|
被申立人 |
請求額と解決金の差額の10% |
請求額と解決金の差額の20% |
※:着手金に関しては、あっせんの不成立等の理由のいかんを問わず、返還しません。
※:万一、あっせん申し立ての双方からご相談があった場合を想定し、申立の「相手方」は事前相談の段階で、明確にしていただきます。(例:顧問先様の労働者様からの申立は受託できません。)
※:京都駅を起点とした鉄道営業キロ100キロ超過の場合、日当、旅費等を別途請求させていただきます。
「貰えると思っていたのに!!!」、「どうして年金がもらえないの!?」、「どうして保険給付がされないの!?」など、国民年民、厚生年金、健康保険等の社会保険や雇用保険、労災保険等の労働保険の保険給付がされない事に「納得がいかない」時は、社会保険労務士にご相談を!!
支給されると思っていた年金請求が「不支給」と決定されてしまった時や、業務災害が認められなかった時などで、その決定に「納得がいかない」場合は、「裁判」を起こす前に「審査請求」、「再審査請求」をすることが出来ます。
▶ 書類等の作成事務手続きの代行
口頭でも可能な場合がありますが、論点を明確にするため「文書」を作成します。
作成した文書の提出
▶ 主張の代理や質問への回答
再審査請求の場合は、公開審理の場で意見陳述を行えます。
また、審理中に質問された場合に回答いたします。(ご同席頂くことも可能です。)
審査請求 | 再審査請求 | |
---|---|---|
事前相談 | 初回:無料 2回目以降 5,000円/0.5時間 | 初回:無料 2回目以降 5,000円/0.5時間 |
着手金 | 10,000円 | 10,000円 |
成功報酬 | 5~15% | 5~15% |
※:着手金に関しては、理由のいかんを問わず、返還しません。
※:京都駅を起点とした鉄道営業キロ100キロ超過の場合、日当、旅費等を別途請求させていただきます。
※:保険料の不服など成功報酬額の算定が難しい場合は、別途相談